日本消化器病学会 九州支部 The Japanese Society of Gastroenterology

日本消化器病学会九州支部 会則

会則 / 選出基準あり方検討委員会規程事務局運営規程

第1章 総則

第1条 本会は日本消化器病学会九州支部会(以下支部会という)と称する。
第2条 支部会の運営を円滑に行うため、事務局を設置する。

第2章 目的および事業

第3条 支部会は消化器病学に関する諸問題を広く研究すること、および会員相互の研究成果の交流を活発にすることを目的とする。
第4条 本支部会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 学術集会の開催
  2. 日本消化器病学会が行う事業への対応
  3. その他、本支部会の目的を達成するめに必要な事業

第3章 会員

第5条 支部会員は九州各県、沖縄県に勤務又は在住する日本消化器病学会員からなる。支部会には名誉支部長および名誉会員をおくことができる。

第4章 役員および評議員

第6条 本支部会には次の支部役員および支部評議員をおく。
役員は次の通りとする。
  1. 支部長 1名
  2. 幹事 若干名
  3. 監事 2名
支部評議員は次の通りとする。
評議員 若干名
なお、評議員の数は会員の10%程度を目安とする。

支部役員(支部長、支部幹事、支部監事)の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、 支部役員の連続任期は3期を限度とする。
尚、学会本部役員を兼任する者に関しては任期に関係なく、常に役員会に参加することができる。
支部評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
支部長は満66歳誕生日の属する事業年度に関する定時執行評議員会の終結の時をもって定年とする。
支部役員および支部評議員は満65歳誕生日後の12月末日をもって定年とする。
但し、支部役員および支部評議員で本部役員および本部評議員を兼ねる者の任期および定年は本部規定に従う。
第7条 支部長は支部会評議員会において推薦され、一般財団法人日本消化器病学会理事長が委嘱する。支部長は支部会の業務を統括する。
第8条 幹事、監事は評議員の中より評議員会の議を経て支部長が委嘱する。
第9条 支部役員および支部評議員の選出は別に定める規定による。

第5章 評議員会

第10条 評議員会は第6条に定める役員および評議員をもって構成する。
評議員会は支部例会会長が招集し議長となる。支部長は支部会を代表し、評議員会を統括する。
第11条 評議員会は毎年1回以上開催し、次の事項を審議する。
  1. 事業報告及び会計報告
  2. 事業計画
  3. 会則の変更
  4. 本支部会評議員に関する事項
  5. その他必要と認められる事項

第6章 幹事会、監事

第12条 幹事会は支部長が招集し、支部長が議長となる。
第13条
  1. 幹事会に庶務幹事1名をおく。
  2. 当該年度の例会長が幹事会役員でない場合、1年間は幹事会に参加する。
第14条 必要の都度開催し、次の事項を審議する。
  1. 支部会の運営に関する事項
  2. 学術集会に関する事項
  3. 支部会評議員選考に関する事項
  4. 日本消化器病学会が行う事業に関する事項
  5. その他支部会の運営に関する原案の検討
第15条 監事は支部会の会計および運営に関する監査を行う。

第7章 学術集会

第16条 支部例会は毎年2回以上開催し、会員の研究発表を行う。

会員以外の医師、研究者で本支部会の主旨に協賛するものは、会長が承認した場合、臨時会員として学術集会に参加発表することができる。
  1. 支部例会会長選出にあたっては幹事会で選考し、評議員会で選出する。
  2. 選出された会長は支部長が委嘱する
  3. 会長は支部例会に対する業務を掌り且つその責任を負う
第17条 その他、教育セミナー、教育講演会等を行う。

第8章 会費および会計

第18条 支部会の経費は本部からの交付金、および寄付金等をもってあてる。
第19条 支部会の会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。

第9章 附則

第20条 支部会会則についての細則は別に定める。
本支部会会則は昭和63年6月17日より施行する。
支部会会則の一部 改訂 平成元年 6月15日
平成 3年 6月13日
平成 11年 6月18日
平成18年11月17日
平成19年11月30日
平成24年11月 2日
令和元年11月 8日