役員・評議員等の選出基準
会則 / 選出基準 / あり方検討委員会規程 / 事務局運営規程
1. 支部長
1) 支部長の基準- 日本消化器病学会の財団評議員以上かつ、支部役員(支部長・支部幹事・支部監事)であるもの。但し、連続任期は3期(6年)を限度とする。
- 日本消化器病学会の会員を5名程度以上有し、庶務幹事、支部事務局を配置出来る地域の医療機関に属するもの。
- 日本消化器病学会の支部例会の会長経験を有するもの。
- 消化器病学を専攻するもの。
- その他、特に功績の大きいもの。
なお、上記(1)〜(5)の条件を満たす場合でも、本部役員(理事・監事・執行評議員)との兼任は認めない。
2) 選 出 方 法- 支部長候補者の選考は、2年毎に支部長が任期(1期2年)を終える年の幹事会で行う。
- 支部長候補者は、2年毎に自薦、他薦を問わず、事務局に申請するものとする。
- 支部長候補者が複数ある場合は、幹事会における選挙にて決定する。
3) 選 考 選 挙
- 投票権は支部幹事のみ有し、支部長、支部監事、オブサーバーの投票権は認めない。
- いかなる理由であれ、選挙日の幹事会を欠席する場合には、投票権を失う。事前投票は行わない。
- 投票は1回のみとする。
- 候補者が同数の票を得た場合は、生年月日により生まれが早いものとする。
2. 幹事、監事
- 幹事は、原則として、日本消化器病学会評議員の中より選任され、財団評議員は優先的に幹事に選任される。幹事の定数は15名程度とし、学会会員数および地域性を考慮する。なお、日本消化器内視鏡学会九州支部長も幹事に選任する。
- 庶務幹事は支部長が推薦する。
- 監事は幹事の選任に準じて選任し、定数は2名とする。
3. 評議員
1) 評議員の基準日本消化器病学会支部例会における活動を重視し、下記(1)〜(5)の必須条件見たし、消化器病学会への貢献が認められる者の中から学会評議員によって推薦される。日本消化器病学会の評議員は無条件で支部会評議員になる。
- 会員歴 7年以上の日本消化器病学会会員であること。 ※休会中は会員歴に含まない
- 専門医取得 専門医(消化器病専門医または消化器外科専門医)の資格を有するもの。
- 学術集会での司会・発表
総会、大会、支部例会において、下記①②のいずれかを満たすもの。
① 司会・座長の経験を有するもの。 ② シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・これに準ずる講演の演者(共同演者も含む) の経験を有するもの。ただし一般演題は含まない。
※ 合同開催であっても、内視鏡学会支部例会での発表は認めない。 - 過去5年以内に消化器病学に関連する学会機関誌の論文掲載があること。(共著でも認める)
- 消化器病における広い見識と経験を有する。
必須条件を満たしていない場合でも、幹事会が必要と認めれば、支部長が候補者を推薦することができる。
なお、評議員の数は会員の10%程度を目安とする。
- 評議員候補の選考は年1回幹事会で行い、評議員会で決定する。
- 評議員候補者は必要書類を整え、毎年3月31日(消印有効)までに事務局に提出するものとする。
3) 評議員の資格の喪失
- 原則として連続4回評議員会を欠席した場合
- 本支部会の名誉を傷つける行為があった場合
4. 名誉支部長
名誉支部長は支部長経験者より支部長が委嘱する。人数は制限しない。5. 名誉会員
名誉会員は本支部会に功績があった者に支部長が委嘱する。
名誉会員は評議員会にオブザーバーとして出席出来る。
- 日本消化器病学会の名誉会員
- 本支部会の支部長、幹事、監事経験者
- 支部例会会長経験者で消化器病学を専攻するもの
- その他特に功績の大きいもの
制定 | 平成元年6月15日 |
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改訂 | 平成元年11月16日 |
改訂 | 平成2年6月21日 |
改訂 | 平成3年6月13日 |
改定 | 平成16年7月12日 |
改定 | 平成18年6月2日 |
改定 | 平成19年11月30日 |
改定 | 平成25年11月8日 |
改定 | 平成26年10月24日 |
改定 | 平成28年11月24日 |