日本消化器病学会九州支部女性医師の会 会則
第1章 総則
第1条 | 本会は日本消化器病学会九州支部女性医師の会(以下支部女性医師の会という)と称する。 |
第2条 | 支部女性医師の会の運営を円滑に行うため事務局を設置する。事務局は支部事務局が兼任する。 |
第2章 目的および事業
第3条 | 九州のより多くの女性医師が消化器病領域に積極的に参加し、能力を最大限に発揮し活躍できるように、支部女性会員の親睦と情報交換をはかることを目的とする。 |
第4条 | 本会は目的達成のため、主として支部例会時に講演会、研修会などを行う。 |
第3章 会員
第5条 | 支部女性医師の会会員は九州各県に勤務又は在住する日本消化器病学会女性会員からなる。 |
第4章 役員
第6条 | 役員は、委員長 1名、世話人 若干名から構成される。 役員は、原則、日本消化器病学会九州支部(以下支部という)評議員とし、満65歳誕生日後の12月末日をもって定年とする。 役員の任期は2年とし再任は妨げない。 |
第7条 | 委員長は世話人会において推薦され、支部長が委託する。委員長は支部女性医師の会の業務を統括する。 |
第8条 | 世話人は世話人会において推薦され、委員長が委託する。 |
第5章 世話人会
第9条 | 世話人会は世話人及び支部長をもって構成する。 世話人会は委員長が招集し、議長となる。 |
第10条 | 世話人会は毎年1回以上開催し、次の事項を審議、報告する。
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第6章 会費および会計
第11条 | 支部女性医師の会の経費は支部会からの交付金、および寄付金等から支払う。 |
第12条 | 支部女性医師の会の会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。 |
第7章 附則
第13条 | 本会会則は令和3年1月より施行する。 |