石田行政書士事務所

建設業許可申請(知事許可・大臣許可)等の代行
建設工事業を営むには、建設業種(全28業種)のいずれかの許可を受けなければなりません。
許可を受けたのち、毎年「決算変更届」及び5年に一度「許可申請の更新」が必要となります。
2以上の都道府県に建設業法上の営業所を有している場合には、「大臣許可」の申請が必要となります。
当事務所では、長年にわたり多数の建設業者の手続を行ってまいりました。
経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等の代行
■経営事項審査とは、「経営規模」、「技術力」、「社会性等」について、建設業者を数値化し評価するものです。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
■入札参加資格審査とは、公共工事の受注を元請で希望する(入札したい)建設業者は、発注元に必要な申請書類を提出して審査を受け、
入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。※公共事業の受注を約束するものではありません。
宅地建物取引業免許申請
宅建業(下記参照)を営もうとする場合には、都道府県に宅建業の免許を受ける必要があります。
■宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
■宅地又は建物について他人が売買、交換または賃借することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。
法人設立書類作成、定款認証代行、各種議事録等作成
■法人設立の為の書類を作成いたします。
末永く事業を継続していただくため、はじめから、経験豊富な専門家にお任せ(ご相談)いただくのが得策と言えます。
法人設立を済ませてから当事務所に相談に来られた方で、変更登記(登記をやり直す)作業をされる方が少なくありません。
例えば、「株式会社が良いか、合資会社が良いか」「資本金は幾らが良いか」「誰を役員にするか」「決算月を何月にするか」、
また「何年後に法人組織にするか」など、その後の運営に影響を及ぼす場合があります。
当事務所では、単に「会社を設立するだけ」ではなく、設立後の経営体制・税制優遇・資金調達を考慮して、手続をお手伝いします。
■設立時の定款認証について、当事務所では電子定款認証を行っておりますので、4万円の証紙が節約※できます。
※電子定款認証手数料を別途頂戴しております。
■法人組織にした場合、会社設立以降も、様々な議事録などの書類の作成が必要となります。
株主総会議事録、取締役会議事録、取締役決定書など作成をお手伝いします。
公正証書作成、遺言書作成、内容証明郵便作成
■公正証書とは、金銭の貸借契約、不動産の賃貸借契約、公正証書遺言、財産分与などの権利義務に関する取り決めを、
公証人(公証役場)が証明する文書で、その証明された文書には、高い証拠力があります。
当事務所では、公正証書の原案作成から、必要書類の準備、公証役場への書類提出などをサポートいたします。
■公正証書までは必要ないが、遺言書は残しておきたいとお考えの方、書類作成のお手伝いをいたします。
■内容証明郵便とは、売掛債権・請負代金・滞納家賃・貸付金の請求督促、債権放棄(債務免除)などを行う場合に利用します。
通常の郵便と比べて、「文書の内容が公的に証明される」「郵送の年月日が証明される」「相手方に心理的に圧迫感を与えられる」
「裁判になった場合の証拠づくりになる」などのメリットがあります。
当事務所では、文書の原案作成から投函までサポートいたします。