礼金の考え方

 

賃貸借契約時に支払われる「礼金」と云うものが何時の時代から、行われる様になったのかを調べて見ましたが、残念ながらはっきりとした事は分かりませんでした。

不動産の用語の中には「礼金」と云う名称はキチッと書かれています。
それでは、この礼金とはどの様な性質のものなのでしょうか?
この慣習は、関東地域独特な物だと指摘する方もいるようです。
著者は、関東以外の事はよく分かりませんので何とも云い様がありませんが地域によっても違いがあるようです。

此処には、分かる範囲の一般的な事柄を載せる事にしました。
此処で、不動産用語に「礼金」と「権利金」と云う言葉があります。
この二つの言葉は極めて内容が類似している様ですが次の様に考えると分かり安いと云われています。

*礼金*
賃貸物件の契約当初に借り手は「礼金」というものを支払います。
礼金とは法律で定められたものではないので、賃貸借の実務履行として授受され当事者がどのような理由で要求・支払いを行うか一様に決ったものではありません。
しかし、一般的には貸し手に対する謝礼金と考えられている様です。
このため、基本的には返還されることはありません。

*権利金*
礼金と同じような性質を持っています。
一般的には借地権や借家権の対価である場合に支払います。
つまり、業務用の場合は、業務上の利益の対価としての性質が強く現れる関係から、店舗の場所が営業する上で他より場所的に有利な時、そのために得られる利益の対価として授受される場合や貸料の一部前払いとして授受される場合にも支払われる様です。
通常は譲渡承諾料と同じ意味を持ち、営業店舗の賃貸借であらかじめ第三者への譲渡を承諾する条件として一定の権利金(礼金)の支払いを明記します。
此方の場合も通常は返却されません。

この事から考えて、権利金は貸借物件が営業用に使用する事「店舗使用」を
認めるだけでなく、第三者への譲渡も容認する事を了承しての契約時に支
払われる物と考えられます。

通常の賃貸物件(アパート・マンション・下宿等)の場合は、一般に個人使用以外認め
ていない関係から、権利金とは表示せずに「礼金」と表示するため・・・・・
単なる"大家の儲け"的に考えられるのでしょう。






平成23年10月10日 改装 
平成14年10月 1日 掲載