廃棄物処理法改正に伴う様式・添付書類をお知らせします
 
  ●申請書は、押印不要。
  ●申立書が不要となりました。
  ●新潟市申請については印鑑証明書が不要となりました。
  ●様式が改正。新様式については現在産廃協会にて印刷中。
  ●欠格要件の裏付け資料
   1.役員全員(監査役含む)又は申請者個人の本籍地記載の
     住民票を添付。
   2.成年被後見人又は被保佐人に関しての欠格要件
     申請者に後見登記等に関する法律第10条に規定する
     登記事項証明書を添付。
   3.破産者に関する欠格要件資料
     個人...本籍地から取寄せる身分証明書
     法人...       〃    役員全員の身分証明書
   4.法人の商業登記簿謄本〔新規及び更新)...更新でも省略不可
   ※上記はいずれも更新についても添付。
   5.刑罰に関する欠格要件
     ・申請者が個人及び法人、役員個人、外国人...行政庁が確認
   6.暴力団等に関する欠格要件〔新規及び更新)
     ・行政庁による県警本部長より意見徴収
  ●経理的基礎
   1.産業廃棄物以外の兼業事業者は、廃棄物部門の経理区分を明確
     にさせ書類を提出させる。
   2.申請者が下記に該当する場合は、廃棄物処理業者の診断に実績
     を持つ中小企業診断士の診断書等又は今後5年間の事業計画書
     を提出させること。
     ・利益が計上されていないこと〔過去3年間の損益平均値〕をもって
      判断。
      欠損が有る場合は、直前期が黒字に転換していれば該当させない。
      また、高額設備投資を要する中間処理業者又は最終処分業者に
      あっては減価償却率に応じた損益の減少などを勘案して判断する。
     ・自己資本比率が1割を下回っている場合。
      (自己資本比率は、3割を超えるものが望ましい)
     ・中間処理業者は、未処理の廃棄物の適正処理に費用が留保されず
      最終処分業者にあたっては、埋め立て終了後の維持管理に要する
      費用が積み立てられていないこと。